大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(ラ)109号 決定

本件競売の目的たる建物につき、抗告人を賃貸人とするその主張のような賃貸借関係が存するとしても、本件競売期日の公告に右賃貸借に関する事項が掲載されなかつたことにより、右建物所有者兼債務者たる抗告人が何らかの損失を被るべきことは通常予想されないところであり、抗告人も損失を被るべき事情について何らの主張をもしていないのであるから、抗告人主張のような公告の違法は、本件競落許可決定に対する抗告の理由とすることはできない。

(新村 中田 吉田武)

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